貸金業法と利息制限法について

貸金業法の目的は、

● 多重債務問題の解決
● 安心して利用できる貸金市場を作るため

消費者金融などの貸金業者からの借入について定められた法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が社会問題になりそれを解決するために平成18年、従来の法律が改正され新しい貸金業法が作られました。

新しい貸金業法とは?(平成22年6月18日から実施)

総量規制

借りる事の出来る額の総額に制限を設ける規制のことで、借り過ぎ・貸し過ぎの防止となります。
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える借入はできないこととなっています。
    ※銀行からの借入や法人名義での借入は対象外です。

 借入の際には、基本的に「年収を証明する書類」を提出することになっています。

上限金利の引き下げ

法律上の上限金利が、29,2%から借入金額に応じて、15%~20%に引き下げられました。
 金銭の貸し付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
 また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付ると貸金法の法令違反で、行政処分の対象になります。

ということで、貸金業者は、利息制限法に基づいて
貸付額に対して15%~20%の上限金利での貸し付けを行わなければならないのです。

利息制限法とは?

借金の利息や、遅延返済金の利率を制限するための法律です。

貸主による暴利や搾取から消費者を守るために利率を一定額に制限するもので、

お金を借りる時に発生する金利の割合に上限を設けたものであり、元金によって違います。
お金を借りた人全員に適用され、個人も法人も関係ありません。

  上限金利を元本が 10万円を超えない場合  年20%まで
           10~100万円未満    年18%まで
           100万円以上      年15%まで

                 と定められています。

遅延損害金にも制限があります。

 上記の利息の制限の、1.46倍までに制限されており、

  元本額が 10万円を超えない場合  年29.2%まで
       10~100万円未満     年26.28%まで
       100万円以上      年21.9%まで

             と定められています。

  遅延損害金についても、利息同様、元本額に応じて制限が厳しくなっています。

  

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