金融事故で個人信用情報センターに事故情報の保存期間について
個人の金融事故とは
3ヶ月以上の大延滞や債務整理、自己破産、正常な支払いが困難な状態になった人。よく聞くブラックになった人。のことです。
こうなってしまうと、個人信用情報センターに「事故歴」として記載されます。
個人信用情報センターとは?⇒個人信用情報機関って何?
信用情報機関に記載される情報はいつまで残るの?
信用情報の種類別に保有期間が決まっていて期間経過後には抹消しています。
保有期間は以下のとおりです。
★ 契約したこと ・・・解約後最長5年間
★ 返済したこと ・・・解約後最長5年間
★ 延滞したこと ・・・CICとKSCは延滞解消後最長5年間・
JICCは延滞解消後最長1年間
★ 強制解約したこと ・・・発生日から最長5年間
★ 任意整理したこと ・・・最長5年間
★ 自己破産・個人再生・・・CICとJICCは最長5年間・KSCは最長10年間
登録されている情報は自分で確認できますか?
はい。できます。
情報開示といって自分の信用情報を確認することができます。
CICでは、ご本人のお申し込みによりCICに加盟しているクレジット会社等との契約内容や支払い状況の信用情報を確認できる制度があります。現在信用情報機関に登録されているのかまたはどのように登録されているのかを確認できます。
ネットからも申し込みができるので気になる方はご利用してみてくださいね。
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