自転車事故の損害賠償金が払えない?保険未加入…
自転車事故を起こしてしまった時の損害賠償金や慰謝料などは自転車保険に入っていない方が多いです。自転車は道路交通法では軽車両の位置付けとなり高額の損害賠償金を請求されています。
「保険に入っていない=事故の損害賠償金や慰謝料、示談金なども払えずに財産の差し押さえをされ追い込まれる加害者が多い」ので今回は、自転車の加害者で保険に入っていない場合の対応策についてご紹介します。
子供が自転車で事故を起こして損害賠償金を請求されたけどどうすれば良い?
自転車は軽車両に該当しながら、小学生から乗ることが出来るため余計に自転車事故の割合が増加傾向にあり、2015年に道交法の改正に伴い、自転車への厳罰化により多額の損害賠償金の請求をされることが多くなっています。
加害者が小学生でも「自転車=軽車両」なので、責任が伴います。自転車の加害者が未成年の場合には、親権者である保護者が当然責任を負うことになります。大人なら当然本人の責任です。
スマホで電話しながらの「ながら運転」や、歩行者との事故などは自己の過失割合も増えるので損害賠償金も増加する可能性が高くなります。
そんな言い訳で終わるレベルの話ではありません。
被害者の方が後遺症や怪我、亡くなった等の事があればこれまでの自転車事故の裁判での判例多く出ていますが、5000万円〜1億円程度の賠償金を命じられ払えなくても払わないといけない状況になります。
要するに銀行で不動産担保ローンを組んだり、銀行の多目的ローンなどを活用してどうにかしてでも払わなくてはならないという事です。
自転車事故の賠償金が払えないなら自己破産という形になる方も居ます。ですが被害者や被害者家族からは損害賠償金も払ってくれないし自己破産までして逃げたと一生涯恨まれ続けて生活することになります。子供も家族も同じ重荷を背負って・・・
損害賠償から逃げてしまうと加害者も被害者も今後の社会復帰が難しくなり、生涯責任を背負うという生き地獄を味わうことになってしますのでどうにかして損害賠償は支払う形での責任を取という選択肢が加害者側としても結果的に良い選択になっているようです。
損害賠償金を支払いすることが出来ない時に頼る所は?
損害賠償金が払えない・・・と言ってもことは解決しません。
でもどうにかして損害賠償金や示談金、もしくは慰謝料の支払いなどをする形になります。そしてある程度高額になるので分割での支払いも交渉で可能になってくるかと思います。
それでも支払いすることが出来ない不足分は銀行からの借り入れや、カードローンなどで補填することが通常のケースになります。
銀行からの借り入れはどうしても審査難易度が高くなってしまうので、借り入れする前にまずカードローンの審査をしてから銀行ローンを利用するという順序が多く借り入れしたい時には王道の順序となります。
そんな窮地の状況で安心して利用することが出来て有利な条件を引き出しながら借り入れすることが出来るカードローンが大手カードローンサービスなのです。
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