NHK受信料の滞納を払わない方法と免除の仕方

NHK受信料って払わなくて良いのであれば払いたくないと思いませんか?公共料金の様に扱われ、勝手に受信させてきているのにも関わらず受信料という名目で徴収してきます。

新聞も取らずに節約している世の中で、しかも自体はモバイル化でテレビ離れが懸念されている中で、国民の義務と言って支払いを命じられないといけないのか?疑問が多々残りますよね。でも本当に私達が払わなくてはいけない義務なのでしょうか??

最近ではNHKの集金人にも、「NHKを見ていない」や「テレビが家にない」など言っても滞納していると言われます。

その解決の糸口になる、カラクリの全貌がこちらの放送法の64条に記載されています。

放送法の64条記載の文面から

受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、 NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。) のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系に よるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約 を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

テレビがある時点で契約を集結しなくてはならないという内容になります

(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ですが、放送の受信目的ではないなら適用外と言う内容になります

【則】第21条
《改正》平22法065
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第22条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第23条、 第24条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

ということは、、、NHK受信の目的ではないような、ディスプレイとしての利用、ゲーム、ブルーレイやDVD再生の為の端末などでは契約の必要はないことになります。

このことからもテレビが有るからといって必ずしもNHKの受信料を支払わなければならないというものではありません。

そして仮に、訴訟で民事裁判になるとします。でもそれはあくまでも民事上のことになってくるので、支払いの罰則が有るわけでもないわけですね。

テレビの設置だけで受信料は払わなくても良い!

NHKの集金人はテレビの設置だけで、深い説明なく法律で支払の義務が有る、という旨を伝えられますがその様な「最終ジャッジ」となるような家宅捜索のようなことをする権限はありません。

家宅捜索の権限を持っているわけがないわけですね、警察ではないのですから。その上に「民事」です。

民事って罰則がないのが特徴は前途の通りで、最悪で過去の5年分の8万円程度を支払う事以外になにも無いわけです。

放送法の施行の背景と現状との認識の相違

戦後にNHK受信料に関わってくる放送協会が誕生してから、一部の富裕層にのみテレビが変えた時代に受信料を払って最新の情報を手に入れる根源だったのは確かで、それ以外の放送局は存在しなかったので、

現状のインフラの整っている多数の放送局があり、一番見ない放送局のNHKの支払いのみを強要されること自体がおかしなことなわけです。

免税の処置などもあり「学生や生活保護を受けている」などの方には救済策がありますが、これに該当しなくても強制的に支払いを強要する時代は終わっている、とも言えるので情報は、インターネットから得ることが出来るようになった現状で、

プロバイダーの様に必要性のない所がNHKなので、そろそろ放送法自体を見直す時期が来たのかもしれませんね。元々はNHKの不祥事が事の発端でも有るわけなので今後どうだって行くのか不透明ですが、納得出来ない電波の押し売りはやめてほしいものですね。

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